違い は、法定の56項目のみの点検だけか、他の点検と併わせて、102項目の点検を実施する かということですが、平成7年の道路運送車両法の改正までは、102項目が法定の点検項目で ありました。 この時の項目削減理由は、メンテナンスは、法律で強制するよりも、車両の状態 によりお客様ご自身の責任により自主的に行うように(自己管理責任)することが理想であ るからというものです。したがって、義務付けになっている56項目は、ほとんど走行しない ような車両に対しての必要最低限の点検項目なっています。したがって、ある程度、普通 に走行 しているお客様は、最低102項目の点検整備をされることが必要となります。


(車検点検項目:従来102項目→改正後56項目)
どの項目も重要で、一つでもトラブルが起これば 悲惨な事故につながりかねません。
みなさん安心して運転できますか?