第61条 自動車検査証の有効期限は、旅客を輸送する自動車輸送業の用に供する自動車、貨物の輸送の用に供する自動車及び運輸省令で定める自家用自動車であって、検査対象軽自動車以外のものあっては1年、その他の自動車にあっては2年とする。 第62条 登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検証の有効期限の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、運輸大臣の行う継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を運輸大臣に提出しなければならない。 第48条 自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条項及び第54条第4項において同じ。)の使用者は、次の各号に揚げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別 、用途等に応じ運輸省令で定める技術上の基準により自動車を(分解し)点検しなければならない。 (1) 略 (2) 略 (3) 自家用自動車及び運輸省令で定める自動車 1年 |
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